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特許・実用新案 業務内容

発明品は、それを作れる、あるいは使えるものですか?

特許制度は、発明を独占させる制度ではなく、発明の実施行為(作る、使う)を独占させる制度です。実施できないものは「発明」とはされません。バイオ/ソフト技術の場合、仕組みの捉え方によっては「発明」とされない場合があるので、注意を要します。

既に知られている技術との違いは明確ですか?

毎年40数万件を超える出願のうち、過半数は、既にある類似技術の存在により拒絶(特許性無し)になります(分野によっては1割以下の査定率)。独自と思う前に、公報、論文、雑誌等の調査を行い、既存の技術から差別化できる要素をクローズアップして出願するのが、経営資源の無駄使い防止と強い特許をとるための重要なポイントです。

発明は、自社の現在または将来の事業に関連するものですか?

自社の事業との関連が低い発明は、特許化できても活用されることなく、死蔵化される傾向があります。何のために特許をとるのか、特許をどのように事業に役立てるのかを良く考えた上で、経営資源を投入する必要があります。

発明の内容は文章や図面で表現できますか?

特許出願は、発明の内容を、文章と図面で表現することにより行います。発明品の現物を特許庁に提出することはできません。表現の拙い出願は、原則として救済されませんので、注意を要します。当事務所では、文章表現の困難性に鑑み、図面の多用をお薦めしております。